信用保証協会の財務諸表
信用保証協会は中小企業・小規模事業者が金融機関から事業資金の融資を受ける際に保証人となり,借入を容易にすることを支援する公的機関である。
信用保証協会は日本全国に設置されている(47都道府県と4市)。
中小企業・小規模事業者(以下中小企業者)の借入は困難が伴う。財務基盤が脆弱であり安全性が低い。土地や建物などの担保となるような資産がない。中小企業者では,会計や財務に関する情報の整備が不十分なことがあり金融機関が適切にリスク評価をしにくい。
つまり,大企業と比較して中小企業者は信用力が低いため,金融機関から返済能力に疑問を持たれる。これが中小企業者の借入が困難な理由である。
そこで,国は信用補完制度という,中小企業者の資金調達を円滑にするための制度を整備している。
信用補完制度は,信用保証制度と信用保険制度を組み合わせたものである。
〇信用保証制度
信用保証制度は中小企業者が金融機関から融資を受ける際,信用保証協会が保証人になる制度である。中小企業者,金融機関,信用保証協会が当事者となる。
信用保証制度の概要は以下のとおりである。
まず,中小企業者が金融機関へ融資を申し込む。次に,金融機関が信用保証協会へ保証を依頼する(中小企業者が信用保証協会へ保証を依頼する場合もある)。信用保証協会は中小企業者の信用力を審査する。審査が通れば保証承諾が降り,金融機関が中小企業者に融資を行う。
信用保証を受けた中小企業者は借入期間に応じて信用保証協会に対して保証料を支払う。信用保証協会は保証料が売上高となる。
万が一,中小企業者が返済不能に陥った場合,信用保証協会が金融機関に借入額の返済を行う。これを代位弁済という。信用保証協会は中小企業者から代位弁済額の回収を行う。
信用保証制度はこのような仕組みで運用されるが,この制度だけでは問題も生じる。最も大きな問題は代位弁済を過度に恐れ,信用力の審査を厳しくしすぎると,中小企業者の円滑な資金調達が害されてしまうことである。これでは中小企業者の支援という国の目的が達成できない。
つまり,信用保証協会が信用保証で生じるリスク(信用保証リスク)を低減させる仕組みが必要になる。そこで信用保険制度がでてくる。
〇信用保険制度
信用保険制度は日本政策金融公庫が信用保証リスクを保険によりカバーする制度である。信用保証協会と日本政策金融公庫が当事者となる。
信用保険制度の概要は以下のとおりである。
信用保証協会と日本政策金融公庫は包括保証保険契約を結んでいる。この契約により,日本政策金融公庫は信用保証協会に対する保険の引き受けをする。信用保証協会は日本政策金融公庫に対して保険の引受対価として保険料を支払う。
信用保証協会が代位弁済を行うと,日本政策金融公庫は審査の上,代位弁済額の一定割合の保険金を支払う。信用保証協会は中小企業者から代位弁済額の回収を行い,一定割合を日本政策金融公庫に納付する。
〇信用保証協会の財務諸表
信用補完制度の仕組みを踏まえて,信用保証協会の財務諸表がどのような構成になっているのかを確認する。
ここでは最も規模の大きい東京信用保証協会の令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日)の財務諸表を用いる。
同協会の貸借対照表の借方合計は6,606,433百万円(約6.6兆円)である。ただし,この金額のうち5,624,839百万円(約5.6兆円)は保証債務見返である。保証債務見返は貸方の保証債務と同額になる対照勘定であり,資産価値はない。実質的な資産は保証債務見返を差し引いた約1兆円である。うち,預け金(銀行預金)425,460百万円及び有価証券481,346百万円計上されている。換金性の高い資産が906,806百万円(0.9兆円)であり,資産の大部分を占めている。
貸方は,資本金および利益剰余金に相当する基本財産が356,085百万円,利益準備金に相当する収支差額変動準備金が177,952百万円である。したがって,純資産合計が534,037百万円である。貸方合計から,純資産合計と保証債務を差し引いた負債性の項目が447,557百万円である。
信用保証協会の貸借対照表で最も注目すべき項目は保証債務である。保証債務は中小企業者の借入残高を表している。信用保証協会の本業は,借入に対する信用保証であり,保証債務が各協会の事業規模の代理変数となる。
借入額に応じて中小企業者から保証料をとる。これが同協会の売上高となる。また,借入額の保証に対する保険料を日本政策金融公庫に支払う。これが同協会の費用となる。
したがって,保証債務残高が信用保証協会の経営の基盤となる。
次に収支計算書(損益計算書に相当する)を見る。
中小企業者から払い込まれる保証料は55,044百万円である。日本政策金融公庫に収める保険料が25,564百万円である。その他細かな項目を加味した経常収支差額は23,975百万円となる。これは企業会計でいう経常利益に相当すると考えられる。
経常外支出をみると,求償権償却が64,339百万円である。この項目と対になるのが,経常外収入の求償権補塡金戻入62,258百万円である。求償権補塡金戻入は代位弁済により日本公庫から受領した保険金などで構成される。つまり,代位弁済額を基に経常外支出が計上され,代位弁済の発生によって保険金が払われると,これが経常外収入として計上される。
最終的に,企業会計における純利益に相当する当期収支差額が26,538百万円である。収益性については営利企業ではないため取り上げない。
以上のように,信用補完制度は中小企業者の信用力を補い,金融アクセスを支援する重要な仕組みである。保証審査の柔軟性を保ちつつ健全な運営が求められる。
参考
もっと知りたい信用保証 | 一般社団法人 全国信用保証協会連合会
https://www.cgc-tokyo.or.jp/about/profile/disclosure.files/cgc_tokyo2024.pdf